ヤクオフ代行をいくつか紹介し、サイト検索上位にあげて目立つようにして、広告料や推薦料を取っているサイトがあります。ヤクオフ代行に頼んだほうが良い利点としてこのように書いています。
『代行してもらうことのメリットは、
業者に頼みますので面倒なことをしなくてもいいというところにあります。
また代行業者のほうが信頼を得られやすいということで
高い額で落札される可能性が高いということです。
そしてさらに商品を魅力的に見せる写真撮影方法なども知っていますし、
商品の説明文などもうまく書いてくれますのでさらに落札額が高くなる傾向があるのです。』
①まず面倒なことをしなくて良いのはそのとおりです。
②代行業者のほうが信頼を得られやすいと言うのは、かなり疑問です。
かなり多くの代行業者が瑕疵(傷や不具合)の記述や写真を隠して、ノークレーム・ノーリターンとして売り抜けています。買ってからわかり連絡を取っても返事を寄越しません。
悪質な信頼できないヤクオフ代行業者や個人事業者がたいへん多くいます。
信頼を得やすいなどと書いていますが、消費者側が泣き寝入りをして表面に出て来ないから解らないだけです。
③写真の撮影方法はまずは光の当て方、ライトアップです。
これは数多い撮影をしている代行業者は経験的にスキルが高くなります。
④商品の説明をうまく書いてくれるというのも、そのとおりではありません。
とにかく大量の扱いをこなすために、あらかじめ作っておいた文の一部に、チョロチョロと簡単な文を書き、
「中古品ですからノークレーム・ノーリターンです。」
とすぐに終えます。そのような業者が多いのが事実です。
中古品だからノークレーム・ノーリターンではなく、
「私としては瑕疵も含めてなるべく詳しく状態を書きました。ですからそれ以外の微細なことがあってもノークレーム・ノーリターンでお願いします。」
ということが本来です。
コンプライアンスと同じことで、隈なく説明がなければなりません。
それがまかり通っているのは、泣き寝入りで対抗の方法が現在ないからです。
ほかにはジャンク品だから、と書けば瑕疵は明記しなくても通るとしていることです。
これも誤りで非違事項です。
綺麗丁寧に大量に書いてあるのは、自分側の決め事ばかりのひな形になっています。
うまく親切には書いてありません。
長らく愛用して来た個人が、手放す品物のほうがはるかにうまく詳細に書いてあります。
この文の書き手はヤクオフ代行の推薦料をもらっているからでしょうが、このようにヤクオフ代行業者の横行はひどく、このような業者は淘汰されていくべきです。
ヤクオフを利用して売る側も、品物を買う側も両方が満足したビジネスとなることがたいせつです。
ヤクオフ代行業者が大きな手数料を得るために、購入者が犠牲になり泣き寝入りをするシステムは改善されなければなりません。
ノークレーム・ノーリターンは瑕疵を極力明記して、購入者が了解して落札。
へんなこころ変わりで返品を言わないよう商取引を守るためのはずです。
了解をしようにも虚偽を書き、隠した商品説明では最初から成り立ちません。
それでもって高額落札になり、大きな金額を得たのなら不当に財産をだまし取ったことであり詐欺行為です。
ということで代行業者が信頼を得られやすいと言うのは誤りで、そういう者がいるという点では個人の出品とあまり相違はないのが現状です。
私どもはそのようにならないように、細心のこころがけをして行きます。
ではノークレーム・ノーリターンの乱用・悪用についての法的な説明をご案内しておきます。
売主が出品物につき「ノークレーム・ノーリターン」表示を行った場合,
一般に,「商品に関して一切のクレームを受け付けず,返品も受け付けない」
ということに合意する者のみ入札に応じる旨の売主の意思表示があったと
解される。
これは売主の担保責任を免除する特約と考えられる(民法第 572条)。
担保責任が免除されるとは,落札物に隠れたる瑕疵があった場合等の
売主(出品者)の責任が免除されることを意味する。
具体例としては,
「ジャンク品につきノークレーム・ノーリターンでお願いします。」とか,「何
分中古で年数がたっておりますのでノークレーム・ノーリターンでお願い
します。」
といったものがよく見受けられる。単に
「ノークレーム・ノーリターンでお願いします。」
とのみ表記されていることもある。このような特約を定めること自体は原則有効である。
ただし,当事者間の特約によって信義に反する行為を正当化することは
許されず,したがって,出品者が出品物の全部又は一部が他人に属するこ
と,数量が不足していること,出品物に瑕疵(例えば商品説明には記載さ
れていなかったキズや汚れなど)があること等を自ら知っているにもかか
わらず,これを入札者・落札者に告げないで取引した場合にまで,売主に
免責を認めるものではない。
このような事実がある場合には,たとえ「ノークレーム・ノーリターン」
表示がされていても,瑕疵担保責任又は錯誤(場合によっては詐欺)
等に基づき契約解除,損害賠償等を請求できる可能性がある。」
(弁護士 藤田晶子)
http://www.caa.go.jp/adjustments/pdf/130917shiryo4-4.pdf